本校のいじめ防止基本方針

(1)  いじめの定義といじめに対する本校の基本理念

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法」第2条)

本校では、すべての教職員が「いじめはどの子供にも、どの学校にも、起こり得る」との危機意識をもち、教職員一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、学校全体でいじめ防止対策(未然防止、早期発見・早期対応、再発防止)に取り組み、いじめを根絶する。

(2)  いじめの防止等に関する基本的な考え方

「いじめは決して許されない」といったいじめを生まない土壌をつくるために、学校が一体となって継続的な取組を行う。教師一人一人が分かりやすい授業に心がけ、基礎的・基本的な知識と技能の定着を図り子供たちが充実感を得ることができるようにする。また、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。さらに、道徳教育及び体験活動等の充実により、いのちの大切さや、自分の存在と他人の存在を等しく認め、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

いじめ防止の取組内容や基本方針をホームページ等で公開することに加え、子供や保護者に対して年度当初に必ず説明する。

① いじめ未然防止のための取組

ア すべての児童に対し、いじめの未然防止に学校全体で取り組む。

・各学級においては、道徳科や学級活動の時間や日頃の子供の姿を取り上げて考える機会等、体験的な学びの機会を用意し、よりよい生き方を求めて実践しようとする心を育む。

・児童会活動や学校行事、「なかよし活動」等において異学年が一緒に活動することを通して、相手を思いやる集団づくりを推進するとともに、コミュニケーション能力の向上を目指す。

・子供の実態に応じて法令(「南砺市こどもの権利条例」等)や本校の基本方針についての理解を深める機会を設ける。

イ 地域・家庭と一体となって取組を推進するため普及啓発を行う。

ウ いじめの背景にある要因に着目し、その改善を図る。

エ デジタル・シティズンシップ教育を推進し、インターネットを通じて行われるいじめの現状と対策について職員研修を行うとともに、発達の段階に応じて、子供にインターネットの望ましい使い方を指導する。

オ 教職員の不適切な言動が子供を傷付けたり、いじめを助長したりすることがないよう「人権意識振り返り表(人権教育指導のために第38集)」等を用いて指導の在り方に留意すると同時に、子供と教職員の信頼関係を築く。

② いじめの早期発見のための取組

・朝の登校時間、授業、休み時間、給食、掃除時間、集団下校等、子供と触れ合う時間を確保し、子供の些細な変化に気付く鋭敏な目と耳と心で、心の声を感知する。

・いじめは教職員の目が行き届きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装ったりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、チーム学校として複数の目で子供を見守る。

・些細な兆候を見逃さず、いじめではないかとの疑いをもち、積極的にいじめを認知し、職員間で共有する。

・年3回のアンケート調査や教育相談の実施、学校外の相談機関の周知等により、子供がいじめを訴えやすい体制を整える。

③ いじめへの対処

ア いじめを受けた子供の安全を確保し、寄り添い支える体制をつくる。

・連絡帳のコメント、電話での訴え等があった場合は、即、管理職、生徒指導主事、学年主任に報告したのち、対応を関係者・場合によってはいじめ対策委員会で協議し、子供への対応に当たる。

イ 正確な事実の聴き取りを徹底的に行う。

・聴き取りは迅速に教員が手分けをして個別に事実確認を行う。

・聴き取りは「いつ、どこで、だれと、どのように」をはっきりさせる。重大事態が発生した場合は、二人で聴き取り、一人は記録する。事実のみを記録する。

・内容の擦り合わせを行う。場合によっては再度の聴き取りを行う。

・必要に応じて、全校、学年のアンケートを行い、根拠となる事実を集める。

・職員間で共通理解する場を設け、一貫した対応を取ることができるようにする。

ウ 保護者への連絡

・つながりのある教職員を中心に、早急にいじめを受けた子供・いじめを行った子供の家庭訪問等を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。

エ 当事者を交えた話合い

・話合いの前に、いじめを行った子供への丁寧な個別指導を行い、いじめを受けた子供への謝罪の気持ちを醸成させるようにする。

・双方の保護者、関係教員が一堂に会して行う。

・いじめを受けた子供・保護者には、いじめを行った子供・保護者に、「いじめを受けた子供・保護者が強い悲しみや怒りを感じていることをはっきりと伝えた」ことや、周囲の多くの人が証人になってくれたということを伝え、安心感をもたせる。

・いじめを行った子供には、親がいじめを受けた子供・保護者に謝罪してくれたことへの有難さを実感できるようにする。また、公の場での謝罪を通して、罪の消滅を保障し、いじめを行った子供の心も救済する。それらを通して、自分の行為の責任を自覚させたり、被害者や自分の親への申し訳なさを感じさせたりすることにより、その後の生活の中で間違った行為へのブレーキとなるようにする。変容が見られない場合は、指導法の転換を図る。

オ いじめを見ていた子供への指導

・自分の問題として捉えさせるとともに、誰かに知らせる勇気をもつように指導する。

カ 市教委等への報告・連絡

・いじめが発生した場合、市教委に報告する。重大案件の場合は、育成会長にも連絡する。

キ 犯罪行為としてのいじめ

・子供の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような場合は直ちに市教委へ報告し、市こども課、児童相談所、警察等に通報する。

④ 地域や家庭との連携

・学校と地域、家庭がいじめ(インターネットを介して行われるいじめも含む)の実態や対策等について協議する機会を設け、連携して対策を推進する。

・より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、中学校との情報共有や学校外からの情報収集の体制を整える。

⑤ 関係機関との連携

・いじめを行った子供に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げることが困難な場合等には、SCやSSW、関係機関(警察、児童相談所、医療機関、法務局等)との適切な連携を図る。

・警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、平素から情報交換を行う。

⑥ 再発防止

・チームによる支援の継続、子供の反応や変化に応じた支援策の見直しと修正をする。

・全校体制での取組(予防、発見、対応)の見直しと実践をする。

「いじめ解消」の判断のポイント

①   いじめを受けた子供に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間(3か月が目安)継続している。

②   いじめを受けた子供が心身の苦痛を受けていない。(本人及び保護者への面談等による確認)

※    いじめが解消されたと判断しても、関係する児童・保護者への支援を引き続き行っていく。

(3)  いじめ防止等にかかわる校内研修の推進

生徒指導委員会の開催に合わせて、いじめの未然防止及び早期発見のための方策、いじめを受けた子供またはその保護者に対する支援及びいじめを行った子供またはその保護者に対する助言の在り方、インターネットを介して行われるいじめの現状と対策等についての研修を計画的に行う。

(4)  いじめの防止等に取り組むための校内組織

① 学校内の組織

・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各担任、養護教諭、少人数指導をもって構成する。

ア 生徒指導委員会

・年間4回開催し、子供の実態把握や理解を図る。

・必要に応じて、SCやSSWも加わる。

イ いじめ対策委員会

・必要に応じて、問題傾向を有する子供の現状や指導について情報交換を行い、指導について共通理解を図る。

・年度当初に年間指導計画を作成する。年度末に年間指導計画を見直す。

② 緊急生徒指導委員会

・校長、教頭、生徒指導主事、育成会会長、南砺警察署、教育振興会会長、主任児童委員等をもって構成する。

・緊急を要する重大事態が発生した場合、緊急生徒指導委員会を開催する。